大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1351 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人速水太郎の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点の実質は、単なる法

令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない(記録によれば、Aにつき売春防止法一二条違

反の罪が成立することを前提に、被告人に対し同法一三条二項違反の罪が成立する

とした原判決の判断は、正当である。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官田中二郎の反対意見が

あるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

裁判官田中二郎の反対意見は、次のとおりである。

多数意見は、「記録によれば、Aにつき売春防止法一二条違反の罪が成立するこ

とを前提に、被告人に対し同法一三条二項違反の罪が成立するとした原判決の判断

は、正当である」と判示し、Aにつき売春防止法一二条にいわゆる管理売春の成立

を肯認した原判決を支持しているが、原判決認定の具体的な事実関係のもとにおけ

るいわゆる「通い売春」がただちに右法条の定めるいわゆる管理売春の要件を具備

するものといえるかどうか甚だ疑わしく、原判決は、管理売春の要件を不当に拡張

解釈した憾みのあるものとして、にわかに賛成しがたい。この点に関する私の意見

は、最高裁昭和四二年(あ)第六〇五号同年九月一九日第三小法廷決定・刑集二一

巻七号九八五頁に述べたとおりであるから、ここにこれを援用する。

昭和四七年一二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

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裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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